2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
八国会もたなざらしにされていた改正国民投票法が、前国会でようやく成立をいたしました。しかし、立憲民主党の修正案を自民、公明両党が丸のみしたため、肝腎の憲法の中身は今後三年間議論しないことが既成事実化されつつあります。 総理は、所信表明演説で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待しますとおっしゃいました。まるで人ごとです。
八国会もたなざらしにされていた改正国民投票法が、前国会でようやく成立をいたしました。しかし、立憲民主党の修正案を自民、公明両党が丸のみしたため、肝腎の憲法の中身は今後三年間議論しないことが既成事実化されつつあります。 総理は、所信表明演説で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待しますとおっしゃいました。まるで人ごとです。
平成三十年六月に憲法改正国民投票法改正案が衆議院に提出をされ、本年六月、多くの方々の御尽力により、この改正案が成立をいたしました。
本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
私も、政策を選ぶ憲法改正国民投票も、人を選ぶ普通の選挙も、共に投票環境の整備や投票の質の向上を図っていく必要があると考えています。この点に関して異論のある方はおられないと考えています。その意味で、大きな方向性としては、投票環境の向上を図ろうとする今回の改正は必要と考えています。
これには様々な論点があり、また、憲法改正国民投票という国の最高法規に関わるものでありますので、できるだけ各政党間の幅広い合意を形成する必要があると考えます。今後、丁寧な議論を行っていくべきだと考えます。
余り変なこと言ったら怒られるかもしれませんけれども、ちょっとお金のことだけまず考えちゃいますと、総務省の試算でも、憲法改正国民投票というのは八百五十億円すると言われているかと思うんですよ。頻繁にそれをやっていくって果たしてどうなんだろうかと。済みません、余り算数得意じゃないですけれども。
○参考人(飯島滋明君) いろいろ言わせていただいたので、余り繰り返しになるのもどうかなと思いますけれども、やっぱり今の憲法改正国民投票法に関してはまだ審議尽くすべき、あるいは法的対応すべきところというのは少なからずあるような感じがします。国民主権という以上、多くの国民ができる限り適切な状況の下で投票できる環境を整えるというのは、やっぱりこれ国会議員の先生方の本当に役割だと思います。
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸課題について委員間の意見交換を行います。 発言を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言願います。 発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。 一回の発言時間は各三分以内でお述べいただき、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。 意見交換の所要は四十五分を目途といたします。
また、今回の改正を一つの契機として、憲法改正国民投票に関する若年層への関心の喚起、ひいては選挙一般についての関心の喚起につなげていくことが重要ではないかと思いますが、発議者の見解を伺います。
今回の改正案では、憲法改正国民投票の投票人名簿にも抄本の閲覧制度が創設される場合には、上記の選挙人名簿で懸念されている課題が投票人名簿にも当てはまることになります。 今後、仮に本改正案が可決、成立し、投票人名簿にも閲覧制度が創設された場合、DV、ストーカー被害者の保護を図る観点から、選挙人名簿と同様、厳格な制度運用が不可欠であると考えます。
本改正案は、憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるということを目的として提出されています。改めて、今回の改正の必要性を基礎付ける立法事実とその意義について、発議者から説明を求めたいと思います。その際、七項目は民主主義の基盤に関わるとの昨年十一月の衆議院憲法審査会でございました。そうしたことの具体的な意義を踏まえながら御答弁をお願いしたいと思います。
修正案提出者 奥野総一郎君 修正案提出者 山花 郁夫君 事務局側 憲法審査会事務 局長 岡崎 慎吾君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改 正する法律案(衆議院提出) ○日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基 本法制に関する調査 (日本国憲法及び憲法改正国民投票法
日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸課題について、会派を代表し、意見を申し上げます。 まず、憲法改正について、日本国憲法がうたう国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義という三つの原理は、人類普遍の理念であり、これからも堅持されなければなりません。原理は単なる原則と違い、例外を許さないものと理解をいたしております。
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸課題について意見交換を行います。 まず、各会派から意見表明を行った後、委員間の意見交換を行います。 全体の所要は一時間五十分を目途といたします。 発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。 また、御発言は着席のままで結構でございます。
公選法の発議者として、この場にいる自分が答えるべきかどうかと思うところではございますが、昨日衆議院から送付されてきた憲法改正国民投票案については、これからしっかりと定例日に参議院らしく中身を精査していかなければならないと考えていると申し上げたいというふうに思います。
補欠選任 鈴木 淳司君 井野 俊郎君 同日 辞任 補欠選任 井野 俊郎君 鈴木 淳司君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。
特に、一、国民運動の自由性と公平性の確保のためのCM規制やネット広告の規制の在り方、二、憲法改正国民投票運動における外国人寄附受領の規制の在り方、三、最低投票率の設定の課題、四、障害者や高齢者、激増する単身赴任者、海外在住者などへの投票機会を保障するための具体的措置などについては、参議院での審議においても議論を深め、法改正や附帯決議などで対応できるのではないかと考えます。
次に、現在衆議院で審査中の憲法改正国民投票法案、いわゆる七項目案について申し上げます。 七項目案は、商業施設等への共通投票所の設置や洋上投票の対象の拡大など、平成二十八年に当該部分について全会一致で成立したと言える公職選挙法改正と同様の内容を国民投票法に反映させるものです。投開票手続に関する内容ですので、本院に送付され本審査会に付託された暁には、速やかに審議を行った上で採決に付すべきです。
改正国民投票法を審議し、前に進めましょう。自民党は、四項目の、自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消、教育充実の条文イメージを出しています。他の政党もいろいろ意見集約をされているところでありまして、具体的議論に入るべきだと思います。日本国憲法の不備、欠陥について考えることは、立憲主義の視点から大切です。 今回、コロナ禍で日本人は立派な振る舞いを、まあ一部例外はあるとしても、されています。
城内 実君 武内 則男君 照屋 寛徳君 同日 辞任 補欠選任 佐々木 紀君 野田 毅君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法
もう一つ、先週の自由討議では、主権の発露である憲法改正国民投票と通常の参政権である一般選挙とでは、その基本的性格が異なり、根本論から議論するべきではないか、こういう指摘もございました。 そのような問題意識を持っていたのであれば、七項目案が法案として提出される三年前に、なぜそのような議論が出なかったのか。
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。
私も、新藤議員がおっしゃったように、基本的に、憲法改正国民投票も普通の選挙と同じやり方でやるということに関しては一致をしています。 しかし、今、新藤議員が図らずもおっしゃいましたけれども、限りなく同じということは、何か違いがあることはあり得るという発言だと思います。それから、逢沢議員の発言の中にも、基本的相違はないともおっしゃりました。
この点で、すなわち、公選法に基づく投票と憲法改正国民投票における投票が性格として同じなのかという基本的な論点、私は非常に大事だと思います。先ほど新藤幹事は、同じ参政権に基づく国民の権利と言われました。逢沢提出者は、主権者たる国民の国政参画という点で変わりないというふうに言われました。本当に同じ参政権なのでしょうか。
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。
もう言うまでもございませんけれども、なぜ今回少年法の改正なのかということなんですが、二〇〇七年に、憲法改正国民投票法での投票権年齢、これは十八歳にさせていただきました。そしてさらに、公職選挙法についても、これは二〇一五年でございますけれども、選挙権年齢を十八歳にしました。現在もう実施をさせていただいております。
(拍手) 憲法改正国民投票、公職選挙法の投票年齢に引き続き、令和四年四月からは民法の成年年齢が十八歳以上に引き下がります。一連の年齢問題において、少年法の適用年齢が最後の課題でした。 そこで、平成二十九年二月から法制審議会がスタートしたものの、議論は膠着状態でありました。
昨年十二月、自民党、立憲民主党の幹事長・国対委員長会談において、憲法改正国民投票法改正案について、この通常国会で何らかの結論を得ることで合意したところであります。 是非、この国会において、しっかりと結論を出すとともに、憲法改正に向けての活発な議論が行われることを期待しておりますが、総理の御所見を伺っておきたいと思います。
これが憲法改正国民投票運動にどのような意味を持つのか、詰めた議論が必要だと思います。 また、繰り返し主張しておきますが、CM規制については、その議論の必要性がこの審査会においても繰り返し主張されてきています。与党の皆さんもその必要性を認めてくださっています。旧国民民主党提出の法案が既に提出されていますので、これについても、七項目案と同時並行的に議論が進められるべきです。
欠陥の中身についてですけれども、例えば、二〇一四年、憲法改正国民投票の投票権年齢を十八歳以上としたときの参議院憲法審査会の附帯決議では、「最低投票率制度の意義・是非の検討については、憲法改正国民投票において国民主権を直接行使する主権者の意思を十分かつ正確に反映させる必要があること及び憲法改正の正当性に疑義が生じないようにすることを念頭に置き、速やかに結論を得るよう努めること。」
この際、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について、前回に引き続き自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。
ちなみに、インターバル規制については、これもかつて議論されていたんですが、このインターバル規制というのは、一旦、国民投票したら、結論が出たら、しばらくの間はだめですよということなんですけれども、これはまたちょっと難しい議論がありまして、憲法の中には、このインターバル規制というものについて何も書いていないんですね、憲法改正国民投票について。
この際、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について、前回に引き続き自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。
私は、去る五月二十八日の当審査会において、いわゆる公選法改正並びの国民投票法改正内容に異論はないものの、改正国民投票法案は、不要ではないが、不急の改正であり、一旦取り下げるべきだと主張しました。現在もその考えに変わりはありません。 改正国民投票法案は欠陥法であり、さまざまな問題があることは、五月二十八日の当審査会で意見陳述したとおりであります。
山尾志桜里君 同日 辞任 補欠選任 井野 俊郎君 盛山 正仁君 門 博文君 福井 照君 浜地 雅一君 大口 善徳君 足立 康史君 馬場 伸幸君 山尾志桜里君 玉木雄一郎君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について調査を進めます。 これより自由討議に入ります。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。
会派を代表しての発言ということになりますけれども、採決であるとか交渉については会派単位で当然一致して行いますけれども、憲法及び憲法改正国民投票法については、会派を構成するそれぞれの政党としての考え方があります。共同会派の社会民主党は、憲法改正国民投票法については、憲法改悪の一里塚であり、そもそも反対であるという立場だということを申し上げた上で発言をさせていただきます。
提出されてから間もなく二年、改正国民投票法案は一旦取り下げるべきです。要するに、改正国民投票法案は、不要ではないが、不急の改正です。 国民投票法第百条の二、百五条の広告規制論にしても、今やテレビメディア広告費よりインターネット広告費がはるかに多く、広告放送のみを対象とする解釈論、政策論は有用性に欠けます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に憲法改正国民投票法を巡る諸問題について調査を進めます。 これより委員間討議に入ります。 この委員間討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派を代表する委員が順次発言を行い、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派を代表する委員の発言に入ります。 発言時間は十分以内といたします。
国政選挙と憲法改正国民投票との関係なんです。実はこれは、この国民投票法をつくるとき、随分と議論になった一つなんです。 そこで、総理の御認識を確認したいんですが、これは立法府で議員立法でつくりましたので、そのときの立法者の意思、実はこれは加藤厚労大臣が答弁をされているんです。提出者でした。こうでした。